転職5回、失業保険を3回もらった、元ハローワーク職員が失業保険を正々堂々もらう方法を紹介します。

失業保険早わかりガイド

しおり

35 教育訓練給付について

更新日:

平成26年10月から、教育訓練給付金は、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになります。

一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が支給されます。

支給対象者

教育訓練給付金の支給対象者は、次の①または②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了された方です。

① 雇用保険の一般被保険者(雇用保険被保険者として在職中の方)
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において、支給要件期間(※1)が3年以上あること(※2)

② 雇用保険の一般被保険者であった方(雇用保険被保険者でない方)
受講開始日直前の一般被保険者でなくなった日が受講開始日以前1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)※3にあり、受講開始日における支給要件期間が3年以上あること

※1 支給要件期間とは、受講開始日までの間に雇用保険の適用事業に被保険者として雇用された期間をいいます。詳しくは、ハローワークの係員にお問い合わせください。
※2 初めて教育訓練給付を受ける方については、支給要件期間が1年以上あること(暫定措置)
※3 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、病気、けが等の理由により、引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年)を加算することができます。

支給額

対象教育訓練を受け、修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額の支給を受けることができます。
ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合には教育訓練給付金の支給を受けることはできません。

厚生労働大臣の指定する教育訓練にはどんなものがあるか

「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」により、ハローワークの窓口でご覧いただけます。
なお、インターネットでも「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」でご覧いただけます。

教育訓練給付金の支給申請に先立ち、
①受講開始(予定)日現在において、あなたが教育訓練給付金の受給資格を満たしているか
②受講を希望する教育訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているか
について、「教育訓練給付金支給要件照会票」により、あなたの住所を管轄するハローワークに照会することができます。詳しくは、ハローワークの係員にお問い合わせください。

オススメ資格が大集合
比較して資料請求

-しおり

Copyright© 失業保険早わかりガイド , 2024 AllRights Reserved Powered by AFFINGER4.