受給資格の決定を受けた後に、病気やけがのため15日以上働くことができない状態になった場合には、基本手当のかわりに、同額の傷病手当の支給を受けることができます(ただし、健康保険、労災保険等、他の法律に基づいて傷病手当金、休業補償給付等の支給を受けている場合や待期期間中および給付制限期間中の日は、支給を受けることができません)。
また、引き続き30日以上働くことのできない場合には、傷病手当の支給を受けず、受給期間を延長し、傷病が治癒した後に基本手当の支給を受けることもできます。
傷病手当の申請手続きについて
傷病手当の申請をされる場合には、以下の書類をハローワーク等へ提出してください。
申請期間は、傷病が治癒した直後の認定日までです。
1 傷病手当支給申請書
2 雇用保険受給資格者証
※ 提出は代理の方でも差し支えありませんが、その場合、委任状が必要となります。
傷病の期間が1か月以上になると思われる場合には、事前にハローワーク等へご相談ください。また、健康保険の種類を確認させていただきますので、「健康保険証」(写しでも差し支えありません)をご持参ください。