ハローワーク等が行った失業等給付に関する処分に不服がある場合は、その処分のあったことを知った日の翌日から60日以内に、雇用保険審査官に審査を申し出ることができます。
これを「審査請求」といいます。審査請求を行う場合には、ハローワーク等を通じて、または、直接雇用保険審査官にその旨を申し出てください。
また、雇用保険審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に労働保険審査会に再審査請求をすることができます。ただし、審査請求した日の翌日から3か月を経過しても審査請求についての決定がない場合は、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
ハローワーク等が行った失業等給付に関する処分の取消訴訟は、再審査請求の裁決を経た後に、裁決があったことを知った日から6か月以内に提起することができます(ただし、裁決のあった日から1年を経過した場合を除く 。)。
ただし、再審査請求をした日の翌日から3か月経過しても再審査請求についての裁決がないとき、裁決を経ることにより生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があると認められる場合には、裁決を経ないで、取消訴訟を提起することができます。