以下のどちらかに当てはまる方は、待期が経過(このことを「待期満了」といいます)した翌日から3か月間経過した後に、引き続き失業の状態にある場合に、基本手当の支給が始まります。
① 正当な理由がなく自己の都合で退職した場合
② 自己の責任による重大な理由により解雇された場合
支給を受けることができるのは、給付制限期間が経過した後の認定日に認定を受けた後ですが、最初の認定日に失業の認定を受けないと待期が経過したことになりません。給付制限のある方も、定められた認定日には必ずハローワーク等に来所し、失業の認定を受けてください。