再就職が決まった場合は、就職の前日に、ハローワーク等に就職の届け出をしていただく必要があります(詳しくは、「20 就職または事業を開始することが決まったときは?」をご覧ください)。
基本手当や再就職手当等の支給を受けることなく再就職した場合には、今までに雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の所定給付日数の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されます。
通算することができる期間の範囲や条件については、いくつかの定めがありますので、詳しくはハローワーク等の係員にお問い合わせください。