基本手当の支給を受けるためには、原則として4週間(28日)に1回の指定された日(これを失業の認定日といいます)に、必ずあなたご自身がハローワーク等へ来所のうえ、失業の状態であった(ある)ことを「失業認定申告書」で申告する必要があります。
「失業の状態」にあるか否かを客観的・具体的に確認したうえで給付を行うことが重要ですので、失業の認定には、一定範囲の求職活動実績による判断基準を設けています。失業認定申告書に、失業の認定を受けようとする期間に行った求職活動を正しく記入してください
(失業認定申告書については「12 失業認定申告書の書き方」を、求職活動実績については「13 求職活動実績とは?」をご覧ください)。
ハローワーク等では、その申告を基にして、失業の状態にあった日について失業の認定を行い、基本手当を支給する手続きを行います。
「失業の認定日」について
あなたの雇用保険受給資格者証の認定日の欄に、認定日の週型と曜日が表示されています。添付のカレンダーを使って、認定日を調べます。
