Q40. 社会保険の概要について教えてください。
A40. 会社などに勤めている方は、毎月の給料から税金のほか、いろいろな名目で金額が天引きされていると思います。
その一つが、健康保険や厚生年金保険などの社会保険の保険料です。これは、働く方たちが収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、病気やケガの際に保険給付を受けたり、将来の年金など生活の安定を図る目的で作られた社会的制度で、これを一般に社会保険といいます。
社会保険の主な種類
社会保険には、対象者の種別や給付内容によっていくつかの種類があります。このうち一般民間被用者を対象とする社会保険としては、「健康保険」と「厚生年金保険」の二つがあり、前者は、病気、ケガ、出産など短期的な経済的損失について保険給付が行われ、後者は被用者の老齢、障害、死亡などの労働能力の長期的な喪失などについて原則として各種の年金給付が行われるものです。このほかに、65歳以上の要介護状態又は要支援状態にある方及び40歳以上65歳未満の加齢に起因する疾病により要介護状態又は要支援状態にある方に必要な給付を行う「介護保険」、一般民間労働者が失業した場合に必要な給付を行う「雇用保険」、労働者の業務上の災害、通勤途上に災害を受けた場合に給付を行う「労災保険」があります。
制度 | 被保険者 | 給付事由 | ||
医療保険 | 健康保険 | 一般被保険者 | 健康保険の適用事業所で働く方(民間会社の勤労者) | 業務外の病気・ケガ、出産、死亡(船員保険は職務上の場合も含む。) |
日雇特例被保険者 | 健康保険の適用事業所で働く日雇労働者 | |||
船員保険 | 船員として船舶所有者に使用される方 | |||
共済組合等 (短期給付) | 国家公務員、地方公務員、私学の教職員 | 病気・ケガ、出産、死亡 | ||
国民健康保険 | 一般被保険者 | 健康保険・船員保険・共済組合・後期高齢者医療制度などに加入している方以外の方(退職被保険者等を除く。) | ||
退職被保険者等 | 退職者などで厚生年金など被用者年金の老齢年金給付を受けられる方及びその被扶養者 | |||
後期高齢者医療制度 | 75歳以上の方、65歳から74歳の一定の障害のある方(任意加入) | 病気・ケガ、死亡 | ||
介護保険 | 介護保険制度 | 65歳以上の方、40歳以上65歳未満の医療保険加入者 | 要介護状態・要支援状態(40歳以上65歳未満の場合は、加齢に起因する疾病によるものに限る。) | |
年金保険 | 厚生年金保険 | 厚生年金保険の適用事業所で働く70歳未満の方(民間会社の勤労者) | 老齢、障害、死亡 | |
共済組合等 (長期給付) | 国家公務員、地方公務員、私学の教職員 | |||
国民年金 | 厚生年金、共済年金などに加入している勤労者以外の20歳以上、60歳未満のすべての方(自営業者、学生等) | |||
労働保険 | 労災保険 | 原則としてすべての事業が適用を受け、そこに働くすべての労働者 | 業務上・通勤途上の病気・ケガ、障害、死亡 | |
雇用保険 | 原則としてすべての事業が適用を受け、その適用事業に雇用される労働者 | 失業 |
加入義務
社会保険は、勤労者や事業主が自由に契約・加入するものではなく、法律で加入が義務づけられています。健康保険・厚生年金保険等への加入は、事業所単位で行い、事業主は、従業員とともに保険料を負担し、その納付・加入手続などの義務を負っています。
保険料の負担
会社などに勤めている勤労者の場合は、一般的に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料等を負担し、また、自営業者等の場合は、国民健康保険や国民年金の保険料等を負担することになります。
なお、労災保険料については、全額が事業主の負担で被保険者の負担はありません。