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Q48 被扶養者の国民健康保険への加入手続

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Q48. 会社を退職し、国民健康保険に加入したのですが、家族の加入手続はどうすればよいのでしょうか。


A48. 会社を辞めた場合など、健康保険組合や協会けんぽ、共済組合などの被用者保険を脱退された場合は、これまで被用者保険の被扶養者であった方を含め、原則として国民健康保険に加入することになります。

なお、ご家族の中で被扶養者である方につきましては、扶養者の加入手続により、国民健康保険に加入したこととなります。

※ 退職しても、一定の要件を満たした場合は、申し出により、今まで加入していた健康保険に2年間継続して加入することができます(Q45をご参照ください。)。


お問い合わせ先:お住まいの市区町村の国民健康保険窓口


 

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