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Q54 国民年金の加入手続について

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Q54. 国民年金の加入手続について教えてください。


A54. 国民年金とは

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて「国民年金」に加入することになっています。

自営業者の方等は国民年金の保険料を自分で納めます。このような方を国民年金の第1号被保険者といいます。

会社などに勤め、「厚生年金保険」や「共済組合」に加入している方は、国民年金の保険料を直接納めることはありません。これは厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を国民年金の第2号被保険者といいます。

配偶者で厚生年金保険や共済組合に加入している方によって扶養されている方も国民年金の保険料を直接納めることはありません。これも厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を国民年金の第3号被保険者といいます。

会社を退職した場合の国民年金の加入手続

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険や共済組合などの被用者年金制度に加入している方を除き、国民年金に加入しなければなりません。会社を退職したことにより、厚生年金保険に加入しなくなった場合は、国民年金の第1号被保険者として加入することになり、このための届出が必要です。

つきましては、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口で加入の届出を行ってください。


お問い合わせ先:年金事務所


 

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