HOME > しおり > しおり 17 紹介拒否などによる給付制限とは? 更新日:2014年9月10日 ハローワーク等が紹介する職業に就くこと、指示した公共職業訓練を受けること、ハローワーク等が行う職業指導を受けることを正当な理由がなく拒んだとき、または、公共職業訓練を自己都合で中途退校したときは、その日から1か月間、基本手当の支給を受けることができ ません。 Twitter シェア Google+ Pocket B!はてブ LINE -しおり