平成26年10月から、教育訓練給付金は、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになります。
まず、一般教育訓練の教育訓練給付金について説明しましょう。
一般教育訓練の教育訓練給付金とは
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給する制度です。
対象となる方は
次の(1)または(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者
一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方
(2)雇用保険の一般被保険者であった方
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上である方
※(1)(2)とも、当分の間、平成26年10月1日以降、初めて、教育訓練給付金の支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上であれば可能となります。
また受講開始日の前日から3年前までに教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、一般教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。
対象となる「一般教育訓練」とは
情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員を目指す講座など、働く人の職業能力アップを支援する教育訓練として、厚生労働大臣が指定した講座です。
支給額は】
教育訓練経費の20%(上限10万円)
訓練期間にかかわらず、給付回数は1回。
4,000円を超えない場合は支給されません。
受講手続きや支給申請の詳細については、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。