転職5回、失業保険を3回もらった、元ハローワーク職員が失業保険を正々堂々もらう方法を紹介します。

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しおり 失業認定申告書の書き方

12 失業認定申告書の書き方

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「失業認定申告書」について
失業認定申告書は、基本、手当を受けるための重要な書類ですから、該当する欄に正確に記入してください。万一、偽りの申告をすると、不正受給として処分されます。

1 認定日には下記のものをお持ちください。
①雇用保険受給資格者証
②失業認定申告書
③印かん(スタンプ印不可)

2 失業認定申告書は、黒のボールペンまたは万年筆で記入してください。もし、間違えたときは、訂正印を押印するか、自筆による署名により訂正してください。

3 次のような場合には、まだ収入を得ていなくても、該当する欄に正確に記入してください。

就職(見習・試用期間を含む)した場合には、採用になった日付

  1. 内職や手伝いをした場合には、その日付
  2. パート、アルバイト、臨時雇用および日々雇用等の就労をした場合には、働いた日付(これらが繰り返されて長期にわたる場合には、「就職」とみなされる場合があります)
  3. 自営業を開始(準備期間を含む)した場合、会社の役員等に就任した場合、農業・商業等家業に従事した場合、請負・委任による労務提供をした場合、ボランティア活動をした場合には、その日付

失業認定申告書

失業認定申告書

◎失業認定申告書には、ありのままを記入しましょう。
記入についての詳しい説明は、雇用保険説明会で行います。

①失業の認定を受けようとする期間中に、就職・就労、内職・手伝いをした場合は『した』に○印を付けてください。

[失業の認定を受けようとする期間中とは]
原則として、前回の認定日から今回の認定日の前日までをいいます。

[就職または就労した日(○)、内職または手伝いをした日(×)]
下記『就職または就労とは』『内職または手伝い』の要件を参考にして、カレンダーに○印または×印を付けてください。

※いずれの場合にも、収入の有無にかかわらず、必ず記入してください。

また、就職または就労、あるいは内職または手伝いかの判断がつかない場合には、ハローワーク等の係員にお問い合わせのうえ、記入してください。

②失業の認定を受けようとする期間中に、内職または手伝いをして収入を得た場合、その内職収入、手伝いの謝礼等を受けた日と収入額、その収入が何日分のものであるかを必ず記入してください。

③求職活動の状況を具体的に記入してください。(求職活動として認められるもの参照)。具体的な記入要領は次のとおりです。

  • 失業の認定を受けようとする期間中に求職活動を行った場合には、(1)欄の該当事項を記入してください。(1)欄の求職活動以外で、事業所の求人に応募した場合には、(2)欄に該当事項を記載してください。
  • 離職理由による給付制限を受けていた方は、給付制限後の最初の失業の認定日に、給付制限期間中における求職活動の状況も記載してください。
  • (1)欄には、(ア)~(エ)により求職活動を行った場合に、該当する箇所に○印を付け、「活動日」、「利用した機関の名称」および「求職活動の内容」を具体的に記載してください。(イ)~(エ)の民間職業紹介機関、労働者派遣機関、公的機関等を利用した場合には、「利用した機関の名称」欄に機関の名称のほか、その機関の電話番号をあわせて記載してください。
  • (2)欄の「事業所名、部署」欄には、応募した事業所名と部署名のほか、その部署の電話番号をあわせて記入してください。また、「応募方法」欄には、書類の郵送、直接の訪問等、求人に応募した方法を具体的に記入してください。「応募の結果」欄には、例えば「現在採否結果待ち(×月×日採否結果通知予定)」、「×月×日採用(不採用)通知有り」等、その状況を具体的に記入してください。

④ハローワークの職業紹介に応じられる場合には『ア 応じられる』に○印をつけてください。紹介に応じられない場合には『イ 応じられない』に○印を付け、その理由を裏面8の(ア)~(オ)から選んで○印を付けてください。

⑤就職が決まった場合には、就職(予定)年月日、就職先事業所等を正確に記入してください(見習い・試用期間等がある場合にはその初日を記入してください)。

⑥認定日の年月日、支給番号を記入してください。受給資格者氏名欄に、記名押印、または自筆で署名をしてください。

 就職または就労とは(失業認定申告書のカレンダーに○印をする場合

① 雇用保険の被保険者となる場合(就職の場合は失業認定申告書の5ア欄にも記入)。
② 事業主に雇用され、1日の労働時間が4時間以上である場合。
※契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労をしていない日を含めて就職しているものとして取り扱います。
③ 会社の役員に就任した場合(1日の労働時間は問わない)。
④ 自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として1日の労働時間が4時間以上である場合。
⑤ ④にあげた活動を行い、1日の労働時間が4時間未満であったが、それに専念するためハローワーク等の紹介にはすぐに応じられない等、他に求職活動を行わなかった場合。
※①、②、③の場合は、賃金等の報酬がなくても、就職または就労したこととなります。

内職または手伝い(失業認定申告書のカレンダーに×印をする場合

① 事業主に雇用された場合、自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として1日の労働時間が4時間未満(雇用保険の被保険者となる場合を除く)であった場合。
② 自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、1日の労働時間が4時間以上だったが、1日当りの収入額が賃金日額の最低額(*)未満であった場合。
  *2,300 円。この額は毎年8月1日に変更となる場合があります。

※内職または手伝いによる収入を得ていない場合でも、内職または手伝いをしたことの申告は必要となります。また、内職または手伝いにより収入があった(自己の労働によって収入を得た)場合は、その収入金額を申告する必要があります。

 ご注意ください

  • 就労した日については、基本手当の支給を受けることはできませんが、一定の要件を満たした場合に「就業手当」の支給を受けられる場合があります(「25就業手当について」をご覧ください)。
  • 内職、手伝いによる収入があった場合には、一定の基準で計算して基本手当が減額、または不支給となる場合があります。詳しくは、ハローワーク等の係員にお問い合わせください。
  • 必要に応じて、認定の際に運転免許証その他の本人であることを確認することが出来る書類を提示していただくことがあります。

窓口での呼び出しについて

失業認定の窓口へ受給者の方をお呼びする際は、窓口事務の円滑化による待ち時間短縮や書類等を他の方へ誤って交付することを防止するためフルネームでの呼び出しを行っています。
ご理解とご協力をお願いいたします。なお、諸般の事情からフルネームでの呼び出しを希望されない方は、事前に職員までご相談ください。

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