転職5回、失業保険を3回もらった、元ハローワーク職員が失業保険を正々堂々もらう方法を紹介します。

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Q43 社会保険料の免除、減額、延納、分割払いなど

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Q43. 失業して収入がなくなったことにより、社会保険料の支払いが家計を圧迫しています。社会保険料の減免措置や、延納・分割払いなどの特例はないのでしょうか。


A43. 国民年金の保険料

保険料を納めることが困難な方は、保険料が免除される場合があります。保険料の免除が受けられるのは次の場合です。

1つ目は、国民年金や厚生年金保険などから障害の年金を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなどです。この場合は、市区町村を通して日本年金機構に届け出れば免除されます。(法定免除)

2つ目は、保険料の納入義務がある本人・世帯主・配偶者のいずれの方にも所得がないなど保険料を納めることが著しく困難と認められるときです。この場合は、これらの方々の所得を記載した申請書により、市区町村を通して申請を行い、厚生労働大臣(日本年金機構)が認めた場合に保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除されます。なお、申請年度もしくは前年度における失業の事実を明らかにする公的機関の証明(雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者離職票の写しなど)が併せて提出されれば、失業されている方以外の所得を免除基準に照らして、保険料の免除が受けられることとなります。(申請免除)

3つ目は、平成17年4月から、30歳未満の方が将来、無年金や低年金となってしまうことを防止するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得要件のみで、保険料の納付が猶予される若年者納付猶予制度が始まりました。

保険料の免除や納付猶予などを受けるには、一定の基準がありますので、詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。

なお、学生の方には、学生専用に設けられた学生納付特例制度があり、申請免除や若年者納付猶予制度を受けることができませんので、ご注意ください。

国民健康保険の保険料

保険料は、前年の所得等に応じて決定されますが、所得が一定水準以下の場合には、保険料の応益分(均等割、世帯割)が最大7割軽減されます。また、平成22年4月より、解雇や倒産等の理由により離職をされた方(※補足2)については、離職の翌日から翌年度末までの期間において、前年の所得を30/100として保険料を算定することとする軽減措置を設けております。

※補足2 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などにより離職された方)・雇用保険の特定理由離職者(例:雇止めなどにより離職された方)として求職者給付(基本手当)を受ける方が対象です。

さらに、災害等で収入が激減したとき等、保険料を納めることができない特別な事情がある場合には、市町村の条例に基づき減免や徴収猶予を行うことも可能となっていますので、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口にご相談ください。


お問い合わせ先:

国民年金:年金事務所

国民健康保険:お住まいの市区町村の国民健康保険窓口


 

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