当初の受給期間内に、支給残日数がある場合には、その範囲内で基本手当の支給を受けることができます。
ただし、支給の対象となる日は、離職後にハローワーク等に来所して届け出をし、再求職申し込みをされた日(給付制限期間がある場合は、給付制限期間経過後)からとなりますので、離職後できるだけ早くハローワーク等に来所して届け出るようにしてください。
なお、再就職手当等の支給を受けた場合は、その支給日数分を差し引いた範囲内(端数は切り捨て)で基本手当の支給を受けることができます。
届け出に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 離職票または喪失確認通知書(後日でも差し支えありません)
再就職手当等受給後に再離職した場合の受給期間が延長される特例があります
再就職手当等の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格が生じた後の離職を除きます。以下「再離職」といいます)の日が受給期間内にあり、かつ、倒産、解雇等により再離職された方について、一定の受給期間が延長されます。
新しい受給資格が得られた場合
就職した事業所で被保険者となって12か月以上(解雇・倒産等で退職された方の場合は6か月以上)働いた後に離職した場合には、通常は新たに雇用保険の受給資格が生じますので、その受給資格で基本手当の支給を受けることになります。この場合には、支給を受けるための手続きを最初から行う必要があります。
なお、新たに受給資格が得られた場合には、以前の受給資格に基づく支給を受けることはできません。