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Q11 海外勤務者の失業等給付とは?

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Q11. 海外勤務を行っていましたが、これまで日本の会社から雇用保険料も支払っていた場合、退職後、日本で失業等給付が受けられますか。


A11. 海外で働く場合、例えば、視察のための出張する場合、駐在員として一定期間海外で勤務する場合、海外の企業へ出向する場合などさまざまな実態がありますが、雇用保険の適用の面からみると次の4つに分けて考える必要があります。

  1. 海外へ出張して働く場合
  2. 国内の適用事業の事業主に雇用される者で、その事業主の海外の支社等に勤務する場合
  3. 国内の適用事業の事業主との雇用関係を残したまま、その事業主の命により、一定期間海外の事業主の下で雇用される場合
  4. 国内の適用事業の事業主との雇用関係を終了させ、海外の企業に雇用される場合

1及び2の場合は、適用事業の事業主との間の雇用関係に変更はありませんので、被保険者資格は継続します。

また、3の場合は、出向した労働者は海外の事業主と新たな雇用関係を結ぶことになりま すが、その出向が国内の適用事業の事業主の命によるものであり、その事業主と雇用関係(在籍出向)が存続している限り、海外の企業に勤務している間も引き 続き被保険者として取り扱われます。

なお、4の場合は、国内の適用事業の事業主との雇用関係を終了させていますので、被保険者資格は喪失することとなります。

以上から、ご質問の場合は、当該会社を退職後、日本で失業等給付を受給できることとなります。


→お問い合わせ先:公共職業安定所(ハローワーク)


 

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