Q12. 失業等給付を不正に受けた場合、どのような処分がなされるのですか。
A12. いずれかの失業等給付について、偽りその他不正の行為により受給する、又は受給しようとした者に対しては、不正の日以後すべての失業等給付の支給が停止され、不正受給による失業等給付について、受け取った額を返還することとなります。
また、悪質な不正受給者に対しては、不正に受給した額を返還させるだけでなく、返還額の2倍に相当する額の納付が命ぜられることとなり、場合によっては詐欺罪として刑罰に処されることがあります。
さらに、不正受給者が事業主と連帯して行った場合、その事業主も連帯して返還しなければならず、悪質な場合は事業主にも連帯して納付命令が課されます。
→お問い合わせ先:公共職業安定所(ハローワーク)