転職5回、失業保険を3回もらった、元ハローワーク職員が失業保険を正々堂々もらう方法を紹介します。

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Q22 住宅手当について

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Q22. 現在失業中ですが、収入がないためアパートの家賃を払い続けられず退去を求められています。再就職できるまで家賃払いについて支援してもらえる制度がありませんか。


 

A22. 離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している者又は喪失するおそれのある方に対しては、その住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的として、自治体において、住宅支援給付事業の「住宅支援給付」の支給を行っております。

住宅支援給付の支給は、次の要件のすべてに該当する方を対象としています。

  1. 離職後2年以内の方及び65歳未満の方
  2. 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していたこと
    (離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も含む)
  3. 就労能力及び常用就職の意欲がありハローワークへの求職申し込みを行うこと又は行っていること
  4. 住宅を喪失していること、又は賃貸住宅に入居する者であって、当該住宅を喪失するおそれのあること
  5. 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が以下の金額である方
    【単身世帯】・・・8.4万円に家賃額(ただし地域ごとの基準額が上限)を加算した額未満【2人世帯】・・・17.2万円以内
    【3人以上世帯】・・・17.2万円に家賃額(ただし地域ごとの基準額が上限)を加算した額未満
  6. 生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が、単身世帯の場合50万円以下、複数世帯の場合100万円以下であること
  7. 国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(職業訓練受講給付金等)及び地方自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと
    ただしこれらの貸付又は給付等が終了した後、なお支援が必要な場合は本手当の支給を受けることができます。
  8. 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと。

住宅支援給付の支給を受ける方は、支給期間中に次の1.から3.によって、常用就職に向けた就職活動を行うことが必要です。

  1. 毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること
  2. 毎月4回以上、各地方自治体の住宅確保・就労支援員等による面接を受けること
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること

毎月の支給額は、貸借する住宅の賃料月額相当額です。
ただし、地域ごとの上限額及び収入に応じて調整される額(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円)が上限となります。

支給期間は原則3ヶ月間です。ただし、一定の条件により最大6ヶ月間の延長が可能です。

※ 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

  • 住宅支援給付
  • 「住宅支援給付事業」に関するQ&A

※ 雇用保険受給資格者でない方は「住宅支援給付」と「総合支援資金」の併用が可能です。

住居のない方の場合の具体的な手続き

  • 「住宅支援給付」と「総合支援資金」を併用した住宅確保の手続

 

→お問い合わせ先:最寄りの自治体(市、東京23区等)の住宅支援給付担当窓口(福祉事務所等)。最寄りの自治体が福祉事務所を設置していない町村の場合は、都道府県の住宅支援給付担当窓口(福祉事務所等)


 

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