失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
〇 積極的に就職しようとする意志があること。
〇 いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
〇 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
以下のいずれかの状態に当てはまる方は、原則として求職者給付を受けることができません。
1.病気やケガですぐに就職することができない(労災保険の休業[補償]給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合を含みます)
2.妊娠、出産、育児などによりすぐに就職することができない
3.親族の看護などですぐに就職することができない
4.定年などにより離職してしばらくの間休養する
5.結婚して家事に専念し、就職を希望しない
6.家事手伝いや農業、商業など家業に従事し、就職することができない
7.自営業(準備を含みます)をしている ※収入の有無を問いません。
8.会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合はハローワークでご確認ください)
9.就職(見習い、試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)している
10.学業に専念する(昼間の学校に通っていて、すぐに就職することができない)
11.次の就職が決まっている(雇用予約・内定を含みます)
※ 1.2.3.4.の理由により、すぐに職業に就くことができないときは、受給期間を延長
できる場合があります。(17ページ参照)