a自己申告に基づく判断
求職活動実績については、失業認定申告書(則様式第14号)に記載された受給資格者の自己申告に基づいて判断することを原則とし、求職活動に利用した機関や応募先事業所の証明等(確認印等)は求めない。
bサンプリングによる事実確認の調査
各安定所ごとに、業務量等の実情を勘案して、サンプリング率(1%程度を目途)を設定し、利用した機関や応募先の事業所に問い合わせを行う等により求職活動実績の確認を行う。
この際、企業説明会など利用機関側で参加者個人を特定できないような場合は、実施日・内容が一致していることの確認で足りる。また、応募先の事業所で書類の廃棄等により応募した個人を特定できない場合等は、原則として受給資格者の申告に基づき判断する。
また、例えば、求職活動について虚偽の申告がなされている旨の通報があった場合には、原則として確認を行うとともに、求職条件と申告された求職活動内容に矛盾が見られる場合、記載漏れや誤記等が多い場合など、失業認定申告書の記載内容に疑義がある場合にも必要に応じ同様の確認を行う。
これらの確認の結果が受給資格者の申告と一致しないときは、受給資格者に事実関係を確認し、申告が事実に反することが確認された場合は、失業の認定の際の虚偽の申告として処理する。
c求職活動実績に係る事実確認を行う旨の周知徹底
失業認定申告書により申告のあった求職活動実績については、安定所から利用した機関や応募先事業所への問い合わせ等により事実確認を行うことがあり、事実と相違する場合は不正受給として取り扱う旨、あらゆる機会を通じ、受給資格者に対し周知徹底を図ること。
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