Q1. 離職したため雇用保険を受給しようと思うのですが、制度と受給手続のあらましを教えてください。
A1. 会社などで雇用されていた方が離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう、一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当(いわゆる失業給付)」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、90日~360日の間で決定されます。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。詳しくは、Q2~Q12や下記ホームページをご覧いただくか、お近くのハローワークにお問い合わせください。
■ 手続の概要
雇用保険手続きのご案内
■ 具体的な手続
雇用保険の具体的な手続き
→お問い合わせ先:公共職業安定所(ハローワーク)