Q61. これまで働いていた会社が「中小企業退職金共済制度」に加入していたのですが、退職金を請求するにはどうすればよいのでしょうか。
A61. 退職金の請求は、退職した従業員本人(死亡の場合は遺族)でなければできません。また、退職金の支給を受ける権利は、原則、譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることはできません。
一般の中小企業退職金制度の場合における退職金の請求手続は次のとおりです。
- 退職した従業員は、事業主から交付された「退職金共済手帳」に綴ってある「退職金(解約手当金)請求書」の「請求人従業員記入欄」に記入・押印し、金融機関の窓口で口座番号等を確認してもらい、口座確認印を受けてください。
- 「退職所得申告書」欄に必ず記入・押印してください。記入がない場合は、退職金の2割に相当する税金が徴収されますのでご注意ください。
- 請求人の本人確認及び住所確認のできる書類として、住民票又は印鑑証明書のいずれか一通(退職金等の給付金額が300万円以上の場合は印鑑証明 書)(いずれもコピー不可)を「退職金(解約手当金)請求書」に添付して(独)勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部給付業務部にお送りくだ さい。なお、印鑑証明書を添付する場合、請求書には実印を押印してください。
お問い合わせ先:(独)勤労者退職金共済機構