転職5回、失業保険を3回もらった、元ハローワーク職員が失業保険を正々堂々もらう方法を紹介します。

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32 もし、受給資格者本人が受給中に亡くなったときは?

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万一、受給中に受給資格者本人が亡くなった場合には、その方と生計を同じくしていたご遺族が死亡の前日(一定の場合に当日)までの基本手当等の支給を受けることができます。
これを「未支給失業等給付」といいます。

この場合には、受給資格者本人の死亡した日の翌日から6か月以内に「未支給失業等給付請求書」をハローワーク等に提出してください。

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