Q60. 「中小企業退職金共済制度」とはどういうものでしょうか。また、これまで働いていた会社がこの制度に加入しているのか確認する方法はありますか。
A60. 「中小企業退職金共済制度」は、独力では退職金制度を設けることが難しい中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を設け、中小企業で働く方々の福祉の増進を図り、中小企業の振興に寄与することを目的として、昭和34年に「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。
具体的には、主に常用雇用する従業員が対象の「一般の中小企業退職金共済制度」と建設業、清酒製造業、林業の期間雇用者が対象の「特定業種退職金共済制度」があります。
制度のしくみは次のリンクをご参照ください。
- 中小企業退職金共済制度について
この制度の運営は、厚生労働省所管の(独)勤労者退職金共済機構が行っています。
一般の中退共制度に加入している会社の場合は、通常、就業規則又は退職金規程において、退職の際には一般の中退共制度から退職金の支給を受けることを規定していますので、これまで働いていた会社が一般の中退共制度に加入しているか否かは、働いていた会社の就業規則又は退職金規程により確認できます。また、中小企業退職金共済法において、一般の中退共制度に加入している会社は従業員が退職するときには、その従業員に対し遅滞なく退職金共済手帳を交付することとされていますので、退職後、退職金共済手帳の交付を受けていない方は働いていた会社の人事担当者に確認してください。
お問い合わせ先:(独)勤労者退職金共済機構