昼間学校に通うことによって、失業の状態ではなくなっている場合には、求職者給付(失業保険)を受けることはできません。
また、学校教育法第1条に規定される学校、同法第124条に規定される専修学校または同法第134条第1項に規定される各種学校の学生または生徒など(通信制・夜間制・定時制を除く。以下「昼間学生」という)や、実質、昼間学生と同様の方については、原則として、雇用保険法上の労働者となりませんので、求職者給付の支給を受けることはできません。
転職5回、失業保険を3回もらった、元ハローワーク職員が失業保険を正々堂々もらう方法を紹介します。
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