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Q44 健康保険・厚生年金保険の被扶養者の要件

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Q44. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。


A44. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。

  1. 認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
    認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
  2. 認定対象者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫又は弟妹であって、被保険者と同一世帯にない場合
    認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者からの仕送り額より少ない場合は、原則として被扶養者とされます。
  3. 60歳以上又は障害者の場合は年収180万未満
    認定対象者が60歳以上又は障害者(おおむね障害厚生年金を受けられる程度)の場合は、1.及び2.のうち「130万円未満」は「180万円未満」となっています。

生計維持関係については以上の基準で保険者による認定が行われますが、機械的に一律に取り扱うのではなく、その取扱いによると生活実態とかけはなれ妥当性を欠くという場合は実情に合わせた認定が行われます。


お問い合わせ先:

配偶者(被保険者)の加入する健康保険:協会けんぽ又は各健康保険組合


 

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