Q41. 健康保険及び厚生年金保険の被保険者となる要件を教えてください。
A41. 健康保険や厚生年金保険が適用されている事業所(適用事業所)に使用される人は、原則としてすべて被保険者になりますが、他の保険制度との重複加入を避けるため、臨時に使用される人や、健康保険においては船員保険の被保険者、厚生年金保険においては70歳以上の人などは、原則として被保険者から除外することとなっています(なお、40歳以上65歳未満の健康保険の被保険者は、介護保険の被保険者にもなります。)。また、ここでいう「使用される人」とは、事実上その事業主の下で使用され、その対償として賃金を受け取っている人のことをいい、法律上の雇用契約があるかどうかは絶対的条件ではありません。
在職者の年齢による社会保険への加入
在職者の年齢 | 健康保険 | 介護保険 | 厚生年金保険 |
40歳未満 | 被保険者となる | 被保険者とならない | 被保険者となる ・60歳以上は在職老齢年金による支給調整あり |
40歳以上 65歳未満 |
第2号被保険者 加入する医療保険の保険料と一体として介護保険料を納付 |
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65歳以上 70歳未満 |
第1号被保険者 受給する老齢等年金から介護保険料が控除される 年金年額18万円未満の人などは直接市町村・特別区へ納付 |
被保険者となる ・在職老齢年金による支給調整あり |
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70歳以上 | 被保険者となる ※平成14年10月前に70歳に到達した方は老人保健から給付を受ける。 |
被保険者とならない ・在職老齢年金による支給調整あり |
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75歳以上 | 後期高齢者医療制度の被保険者となる |
お問い合わせ先:
健康保険以外:年金事務所
健康保険:協会けんぽ(全国健康保険協会)新規ウインドウで開きます又は各健康保険組合