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Q45 任意継続被保険者制度とは?

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Q45. 健康保険における任意継続被保険者制度とはどのような制度なのでしょうか。また、任意継続被保険者となるための手続について教えてください。


 

A45. 退職すると健康保険の被保険者の資格を失いますが、これまでの健康保険の被保険者期間が2か月以上あった場合には、引き続き2年間は、個人で任意に被保険者(任意継続被保険者)になることができます。

「任意継続被保険者制度」は、退職などにより資格を失った被保険者がさらに他の適用事業所に使用されて、再び被保険者になるまでの期間に、病気やケガによる生活上の不安に陥ることのないよう、2年間に限り被保険者となる道を開くものです。

任意継続被保険者となるには、次のすべての要件を満たしていることが必要です。

  1. 退職などにより健康保険の一般の被保険者資格を失った人であること
  2. 資格を失った日の前日まで継続して2か月以上一般の被保険者であったこと

手続としては、資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請を加入していた健康保険の窓口に行ってください。

この手続が終わると資格を失った日にさかのぼって任意継続被保険者としての資格を取得することになります。

参考:任意継続被保険者制度と健康保険制度の相違

  1. 標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、所属していた保険グループ(協会けんぽ又は各健康保険組合)の標準報酬月額の平均額のいずれか低い方の額になります。
  2. 保険料は、全額が自己負担となります(一般の被保険者は事業主と折半)。
  3. 保険料を毎月10日までに納付しないと資格を失います。このため、保険料の前納制度(半年又は1年)が設けられています。
  4. 任意継続被保険者とならない場合、国民健康保険に加入することになりますので、任意継続被保険者となった場合と保険料等を御比較ください。国民健康保険の保険料額についてはお住まいの市区町村の国民健康保険窓口に、任意継続被保険者制度の保険料額については加入していた健康保険(協会けんぽ又は各健康保険組合)にご紹介ください。

お問い合わせ先:協会けんぽ、各健康保険組合


 

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