(質問)
明日、認定日ですが、求職活動実績が一つ足りていません。
明日の認定前の相談も含めることができますか?
足りない場合は失業保険はもらえないのでしょうか?
求職活動をしていない場合、失業の認定が受けられず失業保険が受給できない可能性が非常に高いです。
認定日の相談は、今回の求職活動実績として含めることはできません。認定日当日の相談は、次回の求職活動実績として記載してください。
今すぐにできる求職活動としてご自宅でもできるものがあります。
リクナビやマイナビなど転職サイトを使ったインターネットでの求人応募です。
求人情報を見るだけ(閲覧のみ)では、実績として認められませんが、転職サイトなどネットで応募した場合にも「求人の応募」として求職活動実績として認められます。
転職サイトを利用して求人に応募した場合の失業認定申告書の書き方
[事業所名] ●●株式会社(応募した会社)
[応募日] インターネットで応募した日
[応募方法] リクナビ(転職webサイト)からの応募
[職種] 事務
[応募したきっかけ] (エ)インターネット
[応募の結果] 結果待ち(書類選考中)