Q8. 失業の認定日に急病のため公共職業安定所に行けない場合はどうなるのですか。
A8. 失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、しかも職業に就くことができないことの認定です。このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に公共職業安定所に行き、これを受けるのが原則です。しかし、次のようなやむを得ない理由により公共職業安定所に行くことができないときは、証明書を提出することによって、所定の認定日に公共職業安定所に行かなくてもやむを得ない理由がやんだ後に来所すれば、失業の認定を受けることができることになっています。
- 疾病又は負傷のために公共職業安定所に行くことができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき
この場合は、疾病又は負傷が治った後の最初の失業の認定日に受給資格者が公共職業安定所に行き、医師その他診療を担当した者の証明書と受給資格者証を提出したときは、疾病等のために公共職業安定所に行けなかった認定日の認定対象期間も含めて失業の認定を受けることができます。
なお、疾病等の期間が15日以上にわたって就労不能な状態が続くときは失業と認められず、雇用保険の基本手当に代えて同額の傷病手当が支給されます。また、傷病手当の支給日数は、基本手当の所定給付日数からすでに支給された基本手当の日数を差し引いた残りの日数となります。
さらに、傷病手当を受けられる方が同一の事由により、(1)健康保険の傷病手当金、(2)労災保険の休業補償給付(業務災害)、(3)労災保険の休業給付(通勤災害)を受けられるときには、傷病手当は支給されません。
- 公共職業安定所の紹介に応じて求人企業に面接するために公共職業安定所に行けなかったとき
この場合は、求人企業に面接した後における最初の認定日に公共職業安定所に行き、求人企業の面接証明書と受給資格者証を提出することによって失業の認定を受けることができます。なお、求人企業の行う採用試験を受験する場合においても、これと同様の取扱いにより失業の認定を受けることができます。
- 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講するために公共職業安定所に行けなかったとき
この場合は、所定の失業の認定日に、代理人(通常は公共職業訓練施設等の職員)から(1)公共職業訓練等を行う施設の長の公共職業訓練等受講証明書、(2)受給資格者証、(3)失業認定申告書及び(4)委任状を提出することにより失業の認定を受けることができます。
- 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に行けなかったとき
天災その他避けることができない事故(水害、火災、地震、暴風雨雪、暴動、交通事故など)のため公共職業安定所に行けない場合には、事故がやんだ後における最初の失業の認定日に公共職業安定所に行き、受給資格者証とともに市町村長、駅長等の証明書などを提出すれば、証明書に記載された期間内の認定日において認定すべき期間も含めて失業の認定を受けることができます。
なお、やむを得ない理由があらかじめ分かっている場合は、原則として、事前に申し出ていただくこととなります。
→お問い合わせ先:公共職業安定所(ハローワーク)