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Q16 総合支援資金の貸付とは?

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Q16. 失業して収入がなくなったことにより家計が悪化し、生活全般に困難を抱えています。雇用保険の基本手当の受給資格がないのですが、再就職して生活を立て直すまでの生活費を工面するために一時的に必要な資金を借りることができますか。


 

A16. 失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労指導、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を受けることによって自立が見込まれる世帯に対しては、社会福祉協議会において、生活福祉資金貸付制度の「総合支援資金」の貸付を行っております。

総合支援資金の貸付は、次の要件のすべてに該当する世帯を対象としています。

イ 低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっていること

ロ 資金の貸付を受けようとする方の本人確認が可能であること

ハ 現に住居を有していること、又は住居を有していない場合は住宅支援給付事業における「住宅支援給付(Q22参照)」の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること

ニ 実施主体である社会福祉協議会及び関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること(ハローワークに求職申込を行った上定期的に毎月職業相談を受けることが必要です)

ホ 雇用保険失業等給付、訓練・生活支援給付、生活保護、年金等の他の公的な給付・貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと

※ 雇用保険受給資格者でない方は、「住宅支援給付」と「総合支援資金」の併用が可能です。このうち、住居のない方の場合の具体的な手続きは「住宅支援給付」と「総合支援資金」を併用した住宅確保の手続をご覧ください。
貸付対象費目とその上限額は次のとおりです。

イ 生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用(単身者:上限月額15万円、2人以上世帯:上限月額20万円)
貸付期間最長12ヶ月(ただしこの期間内であっても、貸付を受けた方が就職等によって自立した生活を営むことが可能となった場合は貸付を行わない)

ロ 住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用(上限40万円)

ハ 一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活で賄うことが困難である費用(上限60万円)

ニ 連帯保証人
原則として連帯保証人(原則として、借受人と同一都道府県に居住する別世帯に属する者であって、その世帯の生活の安定に熱意を有する者1名)を立てることが必要ですが、連帯保証人を立てない場合でも貸付を受けられます。

ホ 利息
連帯保証人を立てた場合は無利子、立てない場合は年1.5%。

ヘ 返済期限
貸付日(生活支援費を含む場合はその最終貸付日)から6ヶ月以内の据置期間経過後、20年以内の元金均等による、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還となります。

総合支援資金貸付
「総合支援資金貸付」に関するQ&A


→お問い合わせ先:

  • お住まいの市町村社会福祉協議会
  • 都道府県・指定都市社会福祉協議会

 

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