失業保険は、雇用保険から支払われています。お手元に給与明細があれば確認してみてください。毎月の給与から5%程度の雇用保険料が差し引かれているはずです。
従業員を1人でも雇用している場合には、事業主は労働保険(雇用保険と労災保険の総称です)に加入することが法律で義務づけられています。
勤務先の会社や応募予定の会社が労働保険に加入しているかは、厚生労働省の労働保険適用事業場検索で調べることができます。
万が一、ご自身が雇用保険の適用基準を満たし、会社が雇用保険未加入の場合は、会社またはハローワークにご相談ください。適用基準を満たしている方は、一定期間遡って雇用保険に加入できることがあります。
雇用保険の適用基準
正社員、契約社員、パート、アルバイトを問いません。
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
○ 期間の定めがなく雇用される場合
○ 雇用期間が31日以上である場合
○ 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注)
[(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。