Q15. 離職したのですが、雇用保険の基本手当の受給資格がありません。就職活動期間中の生活費を支援する制度がほかにありませんか。
A15. 会社などで雇用されていた方が離職した場合、雇用保険に加入していて一定の要件を満たせば、就職活動期間中において失業給付を受けることができますが、雇用保険に加入していなかった場合や受給要件を満たさない場合、あるいは雇用保険の受給が終了してしまってもなお就職ができなかった場合などにおいては、次のような支援措置を受けることができます。
なお、(1)~(3)のいずれの給付・貸付制度も、就労の意思・能力がある方が対象であり、ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。
(1) 職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
雇用保険を受給できない方に対し、ハローワークが無料の職業訓練を支援指示し、積極的に就職支援をする制度です。
このうち、一定の要件を満たす方には、職業訓練を受講している間、「職業訓練受講手当(月額10万円)」と「通所手当(通所経路に応じた所定の金額 ※上限額あり)」の2つの手当が職業訓練受講給付金として支給されます(月ごとに支給申請を行い支給要件を満たす必要があります)。
なお、この給付金に加えて、希望により、労働金庫の融資制度(「求職者支援資金融資」)を利用することができます(貸付の上限額は、同居または生計を一にする別居の配偶者等がいる方は月10万円、それ以外の方は月5万円です。融資に当たっては、労働金庫の審査があります)。
■ 職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
(2) 「住宅支援給付」の支給
住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方は、一定の要件を満たせば、原則3ヶ月間(一定の条件により最長6ヶ月間の延長可能)、賃貸住宅の家賃のための「住宅支援給付」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))の支給を受けることができます。(Q22参照)
■ 住宅支援給付
(3) 「総合支援資金」の貸付
失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、生活支援費(単身者:上限月額15万円、2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、住宅入居費(上限40万円)、一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。(Q16参照)
■ 総合支援資金貸付
(4) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、その給付・貸付までの生活に困窮している方は、一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、上限10万円の貸付を受けることができます。(Q23参照)
■ 臨時特例つなぎ資金貸付
※ 上記(1)~(4)の支援策のあらましをまとめたリーフレット等もご覧ください。
■ 「第二のセーフティネット支援ガイド」のリーフレットとパンフレット
→お問い合わせ先:
- 訓練・生活支援給付:公共職業安定所(ハローワーク)
- 住宅支援給付:最寄りの自治体(市、東京23区等)の住宅支援給付担当窓口(福祉事務所等)最寄りの自治体が福祉事務所を設置していない町村の場合は、都道府県の住宅支援給付担当窓口(福祉事務所等)
- 総合支援資金、臨時特例つなぎ資金:お住まいの市町村社会福祉協議会、都道府県・指定都市社会福祉協議会