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Q19 住居を喪失した離職者に対する各種支援策

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Q19. 離職したことが原因で住居を失ってしまいました。再就職活動をするためには新たな住居を確保することが必要ですが、そのためにどのような支援制度がありますか。


 

A19. 住居を失った離職者の方に対する支援制度としては、次のようなものがあります。

(1) 住居と安定した就労を確保するための相談・情報提供

ハローワークにおける総合相談
離職したことが原因で住居を失った方に対しては、全国のハローワークにおいて、住居と安定した就労を確保するため、相談・情報提供、雇用促進住宅への緊急一時入居のあっせん、住宅支援給付・総合支援資金貸付に関する情報提供や窓口への誘導、社員寮付き求人・住込求人を含む各種求人への紹介などの総合的な支援を行っています。

(2) 公的住宅への特例的な入居

イ  雇用促進住宅への緊急一時入居
雇用促進住宅においては、事業主都合離職により住居を失った方に対して、特例的な入居条件により空室の貸出しを行っています(敷金・連帯保証人免除、賃貸契約期間6か月)。相談・申込窓口は各ハローワークです。(Q20参照)

  • 雇用促進住宅と公営住宅への緊急一時入居

ロ  公営住宅等への特例的な入居
公営住宅や独立行政法人都市再生機構(UR)の賃貸住宅等においても、事業主都合離職により住居を失った方に対して、特例的な入居条件により空室の貸出しを行っています(入居条件は住宅ごとに異なる。)。相談窓口は、それぞれの運営主体である地方公共団体の公営住宅担当窓口や、独立行政法人都市再生機構の営業センターですが、ハローワークにおいても、これらの住宅についての情報提供を行っております。(Q21参照)

  • 雇用促進住宅と公営住宅への緊急一時入居

(3) 住宅支援給付と総合支援資金

イ  「住宅支援給付」の支給
住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方は、一定の要件を満たせば、原則3ヶ月間(一定の条件により最長6ヶ月間の延長可能)、賃貸住宅の家賃のための「住宅支援給付」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))の支給を受けることができます。(Q22参照)

  • 住宅支援給付

ロ  「総合支援資金」の貸付
失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、住宅入居費(上限40万円)の貸付を受けることができます。なお、生活支援費(単身者:上限月額15万円、2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることもできます。(Q16参照)

  • 総合支援資金貸付

※ なお雇用保険受給者でない方は、「住宅支援給付」と「総合支援資金」は併用が可能です。ただし、そのうち、住居を有していない方が「総合支援資金」の申請を行うためには、先に「住宅支援給付」の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれることが必要です。

「住宅支援給付」と「総合支援資金」を併用した住宅確保の手続新規ウインドウで開きます

(4) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付

離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、その給付・貸付までの生活に困窮している方は、一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、上限10万円の貸付を受けることができます。(Q23参照)

  • 臨時特例つなぎ資金貸付

※ 上記(3),(4)などの支援策のあらましをまとめたリーフレット等もご覧ください。

  • 「第二のセーフティネット支援ガイド」のリーフレットとパンフレット

→お問い合わせ先:

  • 住居と安定した就労を確保するための相談・情報提供全般、
    雇用促進住宅の入居申込、公営住宅等への特例的入居の情報提供:
    公共職業安定所(ハローワーク)
  • 雇用促進住宅:公共職業安定所(ハローワーク)
  • 公営住宅:各都道府県又は市区町村の公営住宅担当窓口
  • UR賃貸住宅:独立行政法人都市再生機構
  • 住宅支援給付:最寄りの自治体(市、東京23区等)の住宅手当担当窓口(福祉事務所等)最寄りの自治体が福祉事務所を設置していない町村の場合は、都道府県の住宅支援給付担当窓口(福祉事務所等)
  • 総合支援資金、臨時特例つなぎ資金:お住まいの市町村社会福祉協議会、都道府県・指定都市社会福祉協議会

 

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