転職5回、失業保険を3回もらった、元ハローワーク職員が失業保険を正々堂々もらう方法を紹介します。

失業保険早わかりガイド

Q20 雇用促進住宅の情報

投稿日:

Q20. 雇用促進住宅の入居要件と手続について教えてください。また、失業中でも入居できますか。


 

A20. 雇用促進住宅は、雇用保険の雇用福祉事業費で整備された賃貸住宅で、家賃は比較的低い額に抑えられており、勤労者の方々に貸与されています。

入居要件について

入居要件については、次の「貸与要件」のうちいずれかに該当すると公共職業安定所長が認め、「入居者資格」のすべてに該当する方について、お申込みいただけます。

「貸与要件」
(1)公共職業安定所の紹介等で就職されることに伴い住居を移転される方。
(2)転勤等により住居の移転を余儀なくされ、住宅に困窮されている方。
(3)その他職業の安定を図るために住宅の確保を図ることが必要な方。

「入居者資格」
(1)申請される方及び同居される親族の方の年収(賞与及び利子所得等で継続的な収入を含む)の合計の12分の1の額が、入居を希望される住宅の家賃及び共益費の3倍以上である方。
(2)確実な連帯保証人がある方。(連帯保証人は、毎月の収入額が、家賃及び共益費の5倍以上であることが必要です。)
(3)単身又は同居者を伴って入居される方。(ただし、所得上限が適用される場合や同居の親族等を伴わないと入居できない住宅があります。)

失業中の方について

求職中の方については、離職後おおむね6か月以内で、公共職業安定所において求職活動を行っている場合は、上記の1.(3)の貸与要件に該当するものとしています。また、上記2.の入居者資格のうち、収入要件を満たしていることの証明は、離職前の収入額が市区町村発行の所得証明書又は源泉徴収票によります。

申し込み手続について

入居の申し込みは、所定の申請書に記載の上、公共職業安定所の証明を受けて、一般財団法人SK総合住宅サービス協会の各支所に、必要書類を添付して提出することになります。なお、空室の状況は、下記のホームページに掲載されています。

住居喪失離職者に対する特例入居措置

雇用促進住宅においては、解雇や派遣契約の停止等の事業主都合離職により住居を喪失した住居喪失離職者に対して、特例的な入居条件により空室の貸出しを行っています(敷金・連帯保証人免除、賃貸契約期間6か月)。詳細については、もよりの公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。

  • 雇用促進住宅と公営住宅への緊急一時入居

→お問い合わせ先:公共職業安定所(ハローワーク)、
一般財団法人SK総合住宅サービス協会各支社


 

-未分類

Copyright© 失業保険早わかりガイド , 2024 AllRights Reserved Powered by AFFINGER4.