【質問】
失業認定申告書を書いています。インターネットで調べたところ、「パソコン検索だけでも求職活動実績として認められました」という情報があります。その一方でパソコン検索は実績として認められないという情報もあります。どちらが正しいのでしょうか?
ハローワークにある求人端末、自宅のパソコンなど求人閲覧(見る)だけでは求職活動として認められません。
過去に求人閲覧も求職活動実績として認めていた時期や一部のハローワークについては求人閲覧後に「職業相談」のスタンプを押し求職活動実績としていた(いる)のも事実です。でも、これは例外です。
ハローワークや新聞、インターネット等で求人情報を閲覧した、知人への紹介依頼等は、求職活動実績には含まれません。『雇用保険の失業保険等給付受給資格者のしおり』
求職活動実績として認められるのは求人に応募した場合です。
(『求職活動実績にはどんなものがあるの?』参照)
ハローワークに応募したい求人がない場合には、手軽に応募できる転職サイトの利用をおすすめします。失業中、私も就職活動に定番のリクナビやマイナビをよく利用していました。
結局のところ、求職活動実績として認められるかどうかの目安は、ハローワーク職員が応募先の会社に事実確認ができるか(ウラが取れるか)どうかです。
実際、ハローワークでは、このようにして求職活動実績の確認をしています。
事実確認という点でも転職サイト経由であれば応募データが残りますので安心です。
求人に応募した場合の失業認定申告書の書き方
①転職サイトなどインターネットの求人情報にエントリーした場合
→失業認定申告書『(2)(1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下記』に記載(ハローワークの求人に限らず、転職サイトの求人エントリーも実績になります)。
②ハローワーク求人応募の場合
→ 失業認定申告書『(ア)公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介等』に記載