その他の就職促進手当として、移転費、広域求職活動費等があります。
移転費について
待期および給付制限期間が経過した後、ハローワーク等の紹介した職業に就くため、または、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練を受けるために転居する場合で、安定所長が必要性を認めたときには、一定の要件を満たすと、移転のための費用等の支給を受けることができます(申請の手続き等については、ハローワーク等の係員にお問い合わせください)。
広域求職活動費について
待期および給付制限期間が経過した後、ハローワーク等の指示により広範囲の地域にわたる職業紹介を受けて仕事を探す場合には、一定の要件を満たすと、面接など求職活動に要する費用の支給を受けることができます(申請の手続き等については、ハローワーク等の係員にお問い合わせください)