倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険料(税)が軽減されます。
[対象者]
離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
1 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
2 雇用保険の特定理由資格者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
※雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22,23,31,32,33,34に該当される方※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。
[軽減額]
国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
※具体的な軽減額などは、市町村にお問い合わせください。
[軽減期間]
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
※届け出が遅れても遡って軽減を受けることができます。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。
軽減を受けるには届け出が必要です。制度の詳しい説明は、お住まいの市町村の国民健康保険担当にお問い合わせください。