不正受給とは
失業等給付の支給を受けることができないにもかかわらず、偽りまたは不正な手段によって失業等給付の支給を受け、または受けようとすることをいいます(現実に支給を受けたか否かを問いません。)。
正しく申告しないと不正受給になります。
例えば、次のような場合です。
- 求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をした。
- 事業主に雇用された場合(雇用の形態は問いません。試用(研修)期間も含みます。)に、そのことを失業認定申告書で申告しなかったり、採用日、雇用され、働いた事実および収入を隠したり、偽った申告をした。
- 労災保険の休業(補償)給付や健康保険の傷病手当金等の支給を受けていることを申告しなかった(雇用保険の支給終了後、雇用保険を受給した期間について、労災保険の休業補償給付の支給を遡って受ける場合を含む。)。
- 就職していないのに就職したと偽ったり、就職した日を偽って、再就職手当等の支給申請をした。
- 会社の役員等に就任したことを申告しなかった。
- 偽りの記載をした離職票(離職理由を含む。)を提出した。
ルールを守って正しく受給しましょう。
もし、不正受給をすると、
- 支給停止(その日以後の失業等給付の支給を受ける権利がなくなります)
- 返還命令(不正に受給した金額は、全額返還しなければなりません)
- 納付命令(不正に受給した金額を全額返還するとともに、不正に受給した金額の2倍に相当する額をさらに納めなければなりません)
- 不正受給した日の翌日から延滞金が課せられます。
- これら返還金などの納入を怠ると、財産の差押え等が行われることがあります。
- 悪質な場合、詐欺等で処罰されることがあります。