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Q7 一定期間経過後の離職票の交付

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Q7. 離職後一定期間経過した場合でも、前に勤めていた会社から離職票の交付を受けることはできますか。


 

A7. 「離職票」とは、離職した際に事業主から提出される離職証明書に基づいて、公共職業安定所から交付されるものです。

しかし、離職者が、離職後直ちに再就職するつもりがない、結婚後は仕事をするつもりがない等の理由によって離職票の交付を希望しない場合は、離職票は交付されません。ただし、後日離職票が必要となり、交付を希望する場合は、離職票の交付を受けることは可能です。

離職票の交付を受けようとする場合には、前に勤めていた会社に対して「離職証明書」の交付を請求し、その離職証明書を公共職業安定所に提出することによって、離職票の交付を受けることができます。

なお、当該本人が離職証明書の請求をしているにもかかわらず、前の会社から離職証明書の交付を受けることができない場合は、お近くの公共職業安定所までご相談ください。


→お問い合わせ先:公共職業安定所(ハローワーク)


 

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