基本手当の所定給付日数3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当の支給を受けることができます。
支給額は、所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給残日数の50%、所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は、支給残日数の60%に、基本手当日額を掛けて得た金額になります。
※ 再就職手当を算出する際の基本手当日額には上限があります。
○ 離職時の年齢が60歳未満の方 ・・・・・・・・ 5,825円
○ 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方 ・・・ 4,720円
(基本手当の上限額は、毎年8月1日に変更となる場合があります)
再就職手当の支給を受けた場合には、手当の額を基本手当日額で割って得た数に相当する日数分の基本手当の支給を受けたものとみなします。
「支給残日数」とは
所定給付日数から、同一の受給資格に基づいて既に基本手当の支給を受けた日数、または、傷病手当、就業手当、再就職手当の支給を受けたことにより基本手当の支給を受けたものとみなされた日数を差し引いた日数のことです。
※ 支給残日数が、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。
また、給付制限期間中に就職した場合で、支給残日数が給付制限期間の末日の翌日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは、給付制限期間の末日の翌日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。