転職5回、失業保険を3回もらった、元ハローワーク職員が失業保険を正々堂々もらう方法を紹介します。

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Q50 国民健康保険の保険料(その2)

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Q50. 9月の半ばに会社を退職したのですが、退職時の9月分の給料からは健康保険の保険料が引かれています。重複して国民健康保険と健康保険の保険料を納付することになるのでしょうか。


A50. ご質問の場合、8月分までの健康保険の保険料を納める必要があります。この保険料は、9月に支払われる給料から控除されることになります。

一方、国民健康保険につきましては、健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)が国民健康保険の資格取得の日と規定されていますので、資格取得の日の属する月から保険料を負担していただくことになります。

したがって、健康保険と国民健康保険で二重に保険料を負担することはありません。



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