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Q51 国民健康保険の保険料の減免措置

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Q51. 収入がなく、保険料の支払いが困難なのですが、国民健康保険の保険料の減免措置などはないのでしょうか。


A51. 国民健康保険は、市区町村が保険者として運営している制度です。このため、国民健康保険の保険料については、お住まいの市区町村により、違いがあります。

保険料は、前年の所得等に応じて決定されますが、所得が一定水準以下の場合には、保険料の応益分(均等割、世帯割)が最大7割軽減されます。また、平成22年4月より、解雇や倒産等の理由により離職をされた方(※補足3)については、離職の翌日から翌年度末までの期間において、前年の所得を30/100として保険料を算定することとする軽減措置を設けております。

※補足3 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などにより離職された方)・雇用保険の特定理由離職者(例:雇止めなどにより離職された方)として求職者給付(基本手当)を受ける方が対象です。

さらに、災害等で収入が激減したとき等、保険料を納めることができない特別な事情がある場合には、市町村の条例に基づき減免や徴収猶予を行うことも可能となっていますので、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口にご相談ください。


お問い合わせ先:お住まいの市区町村の国民健康保険窓口


 

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