基本手当を受給できる期間は、原則、離職日の翌日から1年間ですが、次のような 場合には受給期間を延長することができます。
この期間中に、病気、けが、妊娠、出産、育児(3歳未 満)、小学校就学前の子の看護、親族等の看護、配偶者の海外勤務に本人が同行する場合、一定のボラン ティア活動等で引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、その職業に就くこ とができない日数を受給期間に加えることができます( 受給期間に加えることができる期間は最大 3年間です )。
受給期間延長の申請手続きについて
受給期間延長の申請をされる場合には、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1か月以内に、以下の書類をハローワーク等へ提出してください。
受給期間延長の申請手続きについて
- 「受給期間延長申請書」
- 「雇用保険受給資格者証」
- 「延長理由に該当することの事実を確認できる書類」
(郵送または代理人による提出も可能ですが、代理人の場合委任状が必要です)
受給期間の延長が認められると「受給期間延長通知書」をお渡ししますが、その延長の理由が終わったときは、すぐにハローワーク等に届け出てください。なお、延長理由等によっては、医師の診断書等の証明書類等を提出していただくことになります。
受給資格の決定を受けた後、病気やけがのため15日以上働くことができない状態となったときは、基本手当のかわりに同額の傷病手当の支給を受けることができる場合があります。詳しくは「31 病気やけがで働けなくなったときは?」をご覧ください。
60歳以上の定年退職者等の受給期間の延長について
60歳以上(船員の方については50歳以上)の定年退職や定年後の継続雇用の終了により退職し、退職後一定期間求職の申し込みをしないことを申し出た場合には、この申し出た期間(最長1年間)分、受給期間を延長することができます。申請期限は、離職日の翌日から2か月以内です。
この取り扱いを希望される場合には、必ず、ハローワーク等に離職票を提出される際に係員に申し出てください(求職申し込みをされた後には、この取り扱いはできませんので、ご注意ください)。