HOME > しおり > しおり 7 受給資格決定日からの「 待期 」 更新日:2014年9月9日 受給資格決定日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過するまでは、基本手当の支給を受けることはできません。この期間のことを「待期」といいます。 したがって、この「待期」の最終日の翌日からが支給の対象となる日となり、ハローワーク等で失業の認定を受けた日について基本手当が支給されます。 Twitter シェア Google+ Pocket B!はてブ LINE -しおり