転職5回、失業保険を3回もらった、元ハローワーク職員が失業保険を正々堂々もらう方法を紹介します。

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7 受給資格決定日からの「 待期 」

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受給資格決定日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過するまでは、基本手当の支給を受けることはできません。この期間のことを「待期」といいます。

 したがって、この「待期」の最終日の翌日からが支給の対象となる日となり、ハローワーク等で失業の認定を受けた日について基本手当が支給されます。

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