転職5回、失業保険を3回もらった、元ハローワーク職員が失業保険を正々堂々もらう方法を紹介します。

失業保険早わかりガイド

Q42 退職後の厚生年金保険・健康保険

投稿日:

Q42. 退職した場合、会社で加入していた厚生年金保険・健康保険はどうなるのでしょうか。


A42. 厚生年金保険について

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で自営業者などは国民年金の「第1号被保険者」、厚生年金保険の被保険者は「第2号被保険者」、厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は「第3号被保険者」となります。このため、厚生年金保険の被保険者が60歳未満で退職した場合は、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者へ移行する必要があります。この場合の手続は、退職した日から14日以内に住所地の市町村の窓口に氏名、住所及び生年月日など必要事項を記入した種別変更届を提出することになります。

健康保険について

日本では国民皆保険制度を採っており、誰もがいずれかの医療保険制度に加入することになっています。会社を退職した場合など、「健康保険組合」や「協会けんぽ」、「共済組合」などの被用者保険を脱退された場合は、これまで被扶養者であった方を含め、「国民健康保険」に加入することになります。

なお、被用者保険の被保険者資格を喪失してから20日以内に手続をすれば、任意継続被保険者として2年を限度に従前の被用者保険に加入し続けることができますので、詳しくは、加入されていた被用者保険の窓口にお問い合わせください。(Q45など参照)


お問い合わせ先:

厚生年金保険・国民年金:年金事務所

国民健康保険:お住まいの市区町村の国民健康保険窓口

任意継続被保険者:協会けんぽ又は健康保険組合など被用者保険の窓口


 

-未分類

Copyright© 失業保険早わかりガイド , 2024 AllRights Reserved Powered by AFFINGER4.