基本手当を受けることができる期間は、原則として離職日の翌日から1年間(所定給付日数が330 日の方は1年間+30 日、360 日の方は1 年間+60 日)です。この期間を「受給期間」といいます。
この期間内の失業の状態にある日について、所定給付日数を限度として基本手当の支給を受けることができます。
この期間を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わっていなくても、それ以後、基本手当の支給を受けることはできません。
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