就職(試用期間、研修期間、アルバイト、パートを含む)または事業を開始することが決まった時は、原則として、就職または事業(事業開始のための準備期間がある場合は準備)を開始する日の前日にハローワーク等に来所のうえ、失業認定申告書により就職の届け出を行い、失業の認定を受けてください。
就職の届け出に必要なもの
□雇用保険受給資格者証
□失業認定申告書
□採用証明書(別紙1の様式)等
なお、再就職手当等の支給要件に該当すると思われる場合には、失業の認定を行った後に支給申請用紙をお渡しします。
※雇用保険説明会までに就職が決まった(就職日が雇用保険説明会より前の日付)ときは、この「しおり」および説明会に持参するように指示されたものを持参のうえ、就職日の前日にハローワーク等に来所し、就職の届け出を行ってください。
※就職日より前に認定日が設定されている場合は、その認定日はハローワーク等に来所し、失業の認定を受ける必要があります。
※ハローワーク等に来所のうえ、所定の手続きをしなかった場合、再就職手当等の申請は行うことができませんので、ご注意ください。