転職5回、失業保険を3回もらった、元ハローワーク職員が失業保険を正々堂々もらう方法を紹介します。

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19 認定日の変更について

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所定の認定日に来所できない場合に、次のようなやむを得ない理由がある場合にのみ、特別な取り扱いとして認定日を変更することができます。

その場合、必ず事前にハローワーク等に連絡したうえで指示を受けるようにしてください。

なお、認定日の変更の取り扱いを受ける場合には、原則として、その事実がわかる証明書等が必要となります(必要な証明書等については、ハローワーク等の窓口で指示を受けるようにしてください)。

やむを得ない理由とは?

☆就職
☆求人者との面接、選考、採用試験等
☆各種国家試験、検定等資格試験の受験
☆ハローワーク等の指導により各種講習等を受講する場合
☆働くことができない期間が14日以内の病気、けが
☆本人の婚姻
☆親族の看護、危篤または死亡、婚姻(親族の全てではなく、範囲が限られています)
☆中学生以下の子弟の入学式または卒業式

たとえば、病気のため10月15日の認定日に来所できず、ハローワーク等の指示により10月17日にその事実がわかる証明書類を持って来所した場合
19認定日の変更

また、指定された認定日に来所できなかった場合、その理由が、次の①から③までのいずれかであるときは、その理由を証明した証明書によって次回の認定日にまとめて認定を受けることもできます。この場合にも、必ずハローワーク等に連絡したうえで、指示を受けるようにしてください。

①働くことができない期間が14日以内の病気、けがのとき(傷病証明書)
②ハローワーク等の紹介により求人者との面接をしたとき(面接証明書)
③天災その他避けることができない事故(水害、地震、交通事故など)により来所できないとき(官公署の証明)

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