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Q2 雇用保険の被保険者となる要件とは?

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Q2. 雇用保険の被保険者となる要件を教えてください。


A2. 雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、次の1.及び2.のいずれにも該当する場合には、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。

31日以上の雇用見込みがあること。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

※ 詳細につきましては、公共職業安定所(ハローワーク)にご確認ください。

また、事業主は、雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、事業主や労働 者の意思に関係なく、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なくてはなりません。この被保険者資格取得の届出が適正になされていな いと、労働者の方が失業した場合などに支給される給付について、不利益が生じることもあります。

届出が適正になされているか否かは、雇用保険被保険者証及び雇用保険被保険者資格取得 等確認通知書により確認することができます。また、雇用保険の被保険者資格取得の届出が適正になされているか否かの確認を労働者の方々自らが公共職業安定 所(ハローワーク)に照会できる仕組みも設けておりますのでご活用ください。なお、来所の際には本人・住所確認書類をお持ちください。

→お問い合わせ先:公共職業安定所(ハローワーク)

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