Q3. 雇用保険の基本手当が受給できる場合とはどのような場合ですか。
A3. 基本手当の支給を受けることができる資格を受給資格といい、この資格がある方を受給資格者といいます。この受給資格者の方が雇用保険の基本手当を受給するには、居住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に求職の申込みをしていただき、受給資格が確認され、決定された方について、原則として4週間に1回、当該公共職業安定所に来所して失業の認定を受けていただく必要があります。
受給資格者となるのは、次のいずれにも該当する方です。
失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)
※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
※ 特定受給資格者及び特定理由離職者について詳しくはQ4又は以下ホームページをご参照ください。
■ 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
→お問い合わせ先:公共職業安定所(ハローワーク)